最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1953 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人北尾幸一の上告趣意は判例違反を主張するけれども、第一審判決は、判示
物件を判示a海岸から同海岸所在の自己所有の浜小屋に搬入してその陸揚自体に協
力して密輸入を容易ならしめた旨認定したものであつて、陸揚後運搬をしたものと
認定したものではないから、被告人の所為を密輸入の幇助行為としたのは正当であ
つて、所論の違反は存しない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年一二月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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